
借金やリボ払い、後払いの返済でお困りの方は、任意整理をすることで支払いがぐっと楽になる方も多くいらっしゃいます。
この記事では任意整理をした後の返済期間について説明します。
※任意整理の詳しい手続き内容は業務メニュー内『任意整理』をチェックしてみてくださいね。
返済期間はなるべく長いほうがいい?
任意整理をして相手方消費者金融と分割払いの話をまとめることを「和解」といいます。
依頼者の方にとっては返済期間を長くとったほうが、月々の支払い額が下がり、楽に返済できることになります。
ですので、専門家は交渉の際に、なんとか長期間の返済期間、分割回数で「和解」ができるように尽力します。
一般的な返済期間、分割回数は?
多くの消費者金融や信販会社では最大で5年、60回の分割払いを認めてくれます。
※例えば60万円の借金であれば、今後の利息をカットした上で月1万円の5年60回の分割となります。
60万円の借金ですと、ほとんどの方は通常月に15000円~18000円の返済をされているかと思いますので、月の返済額は大きく下がることになります。
交渉状況や収支状況により60回以上の分割が組めるケースもあります。
返済期間が短くなるのはどんなケース?
状況によっては5年払いが認められず、3年36回払いや2年24回払いでの「和解」しか認められない場合もあります。
それは以下の3つのケースです。
①利用期間が短い
・借り始め、利用の開始からまだ数か月しか経っていないケースでは、相手方業者も「まだ利用期間も短いのに任意整理するのは困る」となり、返済期間の交渉も中々うまくいかないことがあります。
※ただし、業者の方針、相談者の方の収支状況等によっては長期間の返済回数で「和解」が
できるケースも多々ありますので、利用期間が短いからと言って手続きをあきらめる必要はありません!
②収支状況に余裕がある
・分割の交渉の際には依頼者の収支状況の確認を求めてくる業者も多く
あります。その際にあまりにも収支に余裕があると『それなら返済回数が短かくても返せますよね?』となってしまいます。
※そもそも収支に余裕があるのに任意整理をすることは無いとは思いますが。
③業者によって最大の返済期間が短く設定されている。
・各業者によって対応は異なりますので中には、どうしても最大で返済期間4年48回の分割しか認めないという業者もあります。
まとめ
・任意整理の返済期間は将来的な利息をカットした上で、5年60回払いが一般的です。
ただし、任意整理に至るまでの借入の利用期間や、依頼者の方の収支状況、相手方業者の方針等により、返済期間は変動します。
専門家としては依頼者の困窮の状況を丁寧に相手方に伝え、なるべく長い返済期間での「和解」ができるように尽力します。
司法書士たてやま法務事務所では数多くの業者との交渉実績があります。
無料相談の段階で、「この状況で交渉先がこの業者であれば返済期間は〇年、月の返済額は〇〇円になる見込みです。」と想定をお伝えできます。
手続き開始前に任意整理後の返済期間の想定お伝えすることでまずは安心していただき、ご自身の収支状況を踏まえて、返済していけそうかをじっくり検討していただけます。
借金やリボ払い、後払い決済の支払いでお悩みの方は是非、ご相談ください。
司法書士 立山慶之