裁判所に申し立てることで、全ての借金の支払を免除してもらう手続きです。
借金の支払が無くなるので生活を立て直すことが可能です。
手続き期間は半年~1年ほどです。手続きに入ったら返済はすべてSTOPとなります。
書類を作成し裁判所に提出する手続き期間中に専門家報酬を分割で頂戴することになります。
当事務所では着手金はいただいておりません。お支払いに関しても安心してご相談ください。
任意整理では利息はカットできても借金の元金は減りません(過払いがあった場合を除く)、
個人再生では借金を5分の1に減らすことができますが一定の額の支払義務は残ります。
これらと比べると自己破産は債務者の方にとっては非常にメリットの大きい手続きです。
親族からの借り入れや、車のローン等、借金はすべて破産手続きに含める必要があります。
どうしてもローン中の家だけは残したいという方は個人再生が適しています。
借り入れの原因(ギャンブルや投資)によっては破産が認められない可能性があります。
個人再生手続きでは借り入れの原因は問われません。