裁判所に申し立てることで債務総額の5分の1もしくは100万円を分割で返済し完済することを条件に、
『残りの借金の返済を免除してもらう手続き』です。
大幅に借金が減額されるので、返済は非常に楽になります。
手続き期間は1年~2年半ほどです。手続きに入ったら返済はすべてSTOPとなります。
書類を作成し裁判所に提出する手続き期間中に専門家報酬を分割で頂戴することになります。
当事務所では着手金はいただいておりません。お支払いに関しても安心してご相談ください。
任意整理では利息はカットできても借金の元金は減りません(過払いがあった場合を除く)、
個人再生では借金を5分の1に減らすことができるので、手続き後の返済の負担は非常に少なくなります。
個人再生手続きでは借り入れの原因は問われません。
自己破産では借り入れの原因(ギャンブルや投資)によっては破産が認められない可能性があります。
個人再生手続きでは『住宅資金特別条項』を利用することで住宅ローンを維持したまま、他の借金を減額することが
可能です。自己破産ではこのような取り扱いは無いため、ローン中の自宅は売却が必要になってしまいます。