消費者金融や信販会社からの借り入れは5年以上取引がなく、一定の要件を満たすと支払の義務がなくなります。
ただ期間が経過すればよいのではなく、こちらからの主張(時効の援用といいます)が必要です。
10年以上支払っておらず特に督促もない、そんな借り入れ先からも、
住民票を移したことをきっかけにいきなり督促がくることもあります。
当初借りていた会社から○○債権回収会社、○○弁護士事務所のように相手方が変更していることも多々あります。
まずはお気軽にご相談ください。
手続き期間は2~3か月ほどです。手続きに入ると相手からの督促はSTOPします。
この間に専門家報酬を分割で頂戴することになります。当事務所では着手金はいただいておりません。
お支払いに関しても安心してご相談ください。
まだ支払が滞ってから5年たっていなかった、裁判で判決が確定済みだった等の理由で、
手続き後に「時効の援用ができない」となる場合もあります。
その際は別の債務整理メニュー(任意整理・自己破産・個人再生)で、
お客様の借金の負担を減らすサポートをさせていただきますので、ご安心ください。
現在裁判所から書類が届いていても判決が確定していなければ時効の援用は可能です!
「もう10年以上まえから支払していない、督促も来ていなかったような借金が、最近になって督促が来た、
裁判所から訴状が届いた。どうしたらいいの?」こんなご相談も多いです。
ご自身で相手方に連絡をすると時効の援用ができなくなる場合もあるので注意です。まずはお気軽にご相談くださいね。
※その他複数業者実績あり。上記にない業者でもお気軽にご相談ください。